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フロン排出抑制法が施行されました

更新日:2026年01月14日

 オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、「フロン回収破壊法」が改正され、フロン類の製造、使用、廃棄、再生に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」となりました。

 フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者等)には、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、修理なしでの充填の原則禁止、機器整備の結果の記録・保存等が義務づけられます。

 また、一定量以上の冷媒の漏えいがある場合には、毎年度、国への漏えい量報告が必要になります。
 制度の詳細は、次のホームページを参考にしてください。

参考ホームページ

環境省ホームページ<外部リンク>
群馬県ホームページ
 

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Tel:027-226-2832 Fax:027-243-7704
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